最高裁判所第二小法廷 昭和28(マ)1 決定
当裁判所昭和二七年(オ)第五〇八号貸金請求事件につき、当裁判所が昭和二七
年一二月一九日になした上告棄却の判決に対し、申立人等から異議の申立があつた
が、期間経過后の不適法の申立であるから当裁判所は、裁判官全員の一致で次のと
おり決定する。
主 文
本件異議を却下する。
申立費用は申立人等の負担とする。
昭和二八年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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